後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024.09.26

〇後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
 長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
 (※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
 患者様の希望により長期収載品を処方した場合に,
 長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者様に
 ご負担いただく仕組みです。
〇対象となる医薬品
 ・外来患者の院内処方、院外処方
 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を
  超える長期収載品
  ※注射剤も対象
〇対象外になる場合
 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、
  または、バイオ医薬品については”対象外”となります。
〇負担金額
 ・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
  ※選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳しくはこちら