看護部

看護部

理念

慈しみの心と笑顔で心温まる看護を提供します。

基本方針

  1. 患者様の安全・安楽を第一に考え、看護を提供します。

  2. 質の高い看護を提供し患者様の社会生活を支えます。

  3. こまめな声掛けと笑顔で対応します。

 

 

看護部紹介・あいさつ

前原病院の看護部のホームページをご覧いただき頂きありがとうございます。
2023年10月より看護部長に就任いたしました渡瀬久美子と申します。

当院は医療療養型病床、地域包括型病床、緩和ケア病床を持つ地域に定着した病院
です。急性期を過ぎ、退院が目前に迫っていても自宅療養は厳しいと感じられる方
は多いと思います。出来るだけ地域社会で暮らしていただけるように、多職種で支
援していきます。
患者さんの生活習慣や趣味も大切にさせていただき、生活の質にも目を向けて、
患者さんやご家族の思いも組み込んで療養生活を送っていただけるように取り組
んでいます。
また、積極的な治療よりも、つらい症状を緩和することで生活の質を保ち、大切
な時間を大切な方々と過ごすためのお手伝いをさせていただけるよう、緩和ケア
チームが専門的に関わっています。
患者さんに寄り添い、微笑み、声や手に思いやりを込めて、医療・看護学即った
確かな看護ができるように、日々研鑽を積んでいます。
患者さんやご家族に選ばれる病院であることはもちろんですが、看護職員にも選
ばれる看護部でありたいと思います。
ワーク・ライフ・バランスを考え、仕事と生活の調和を図りながら、公私共にキ
ャリアを継続できるように多様な勤務形態を活用し、環境を整えています。看護
部職員が笑顔で働き続けること、看護や介護にやりがいを感じられること、そし
て個々の能力が向上し、社会に貢献できるよう支援していきます。

看護師1

看護部長  渡瀬 久美子

 

前原病院医療安全体制について

当院は、医療提供にあたって、事故の発性を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は速やかな救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要があります。ヒューマンエラーが起こりうることを考慮して、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する必要があります。そのために医療安全管理指針を策定して医療安全管理部門を設置するとともに、医療安全管理者とセーフティマネージャーを配置し、日々の安全管理に資する仕組みを作っています。
安全管理者はヒヤリハット報告を収集してカンファレンスで協議し、定期的に職場をラウンドして安全体制をチェックしています。それらを元に業務の改善を図り、より安全な医療機関を目指していきます。
医療安全管理指針の一部を1階のエントランスに掲載していますが、全文をご覧になりたい方は相談窓口にお声をおかけください。
また、医療の安全に関わる情報の提供につきましても、相談窓口や医療安全管理者を仲介にして真摯にお答えします。

 

相談窓口

前原病院 医療安全管理指針

第1条 医療安全管理対策に関する基本的な考え方
(1)医療提供に当たり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は救急措置を最優先
  するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ質の高い医療
  を提供することを目的に策定する。
  なお、本方針における事故とは、当院の医療提供に関わる場合で、医療の全過程において発生する全ての
  事故を指し、病院職員の過誤、過失の有無を問わない。
(2)事故防止のための基本的な考え方
 ①患者との信頼関係を強化し、患者と病院職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安
  全を最優先に考える医療」の実現を図る。
 ②ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発
  展しないシステムを組織全体で整備する。
 ③職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
 ④継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
第2条 医療安全管理委員会の設置
(1)病院長を委員長とし、理事長、医療安全管理者を含む各部門代表を構成員として医療安全管理委員会(以 
  下:委員会)を設け、毎月1回の定期的な会議を行い、医療安全管理に取り組む。
  また、重大な医療事故が発生した場合や、事故になりかねない事例が発生した場合に、委員長が必要と認
  た場合は臨時に会議を開催する。
 ①医療安全管理の指針と規定及びマニュアルの見直し
 ②医療事故、ヒヤリハット事例に関する資料の収集と職員への周知
 ③職員研修の企画立案と実施
 ④医療事故発生時の対応管理及び再発防止のための対策の立案・推進
 (死亡事故発生時の院内事故調査及び医療事故調査制度への対応)
 ⑤患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(2)委員会は医療事故発生時の事実関係の把握のため、関係者に資料の提出や聞き取り調査を行う。
(3)委員会は職種、職位に関わらず職員が医療事故の防止に関して、自由に発言できるものとする。
(4)委員はその職務に関して、知りえた事項のうち一般的医療事故防止対策以外のものは委員長及び委員会の
  許可なく院外の第三者に公開してはならない。
第3条 医療安全管理部門の設置
(1)委員会で決定した方針に基づき、組織横断的に医療安全管理を行う部門を設置する。
  1ヵ月に1回の部門会議と、1週間に1回のヒヤリハット報告カンファレンスを行い、現場の事例や安全に関 
  する情報を共有する。
(2)医療安全マニュアルの見直しについて、医療安全管理会議に諮問する。
(3)安全管理指針やマニュアルの職員への周知を図る。
(4)各部門における医療安全文化の醸成に寄与する。
(5)医療事故発生時には指示・指導を行う。
第4条 セーフティマネージャーの設置
 院内各部署の日常の医療安全に係る管理を担当する者として各部署にセーフティマネージャーを配置する。
 セーフティマネージャーは、各部門、診療科及び各看護単位にそれぞれ1名置くものとし、医療安全管理責任
 者が任命する。
 セーフティマネージャーは、各部門・各部署における医療事故及びヒヤリハット報告を検討し、改善方法を
 提言するとともに、実地状況を随時報告する。また、現場の安全管理意識向上に資する。
第5条 職員研修
(1)医療安全管理の基本的な考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)職員研修は、就職時の初期研修の1回の他、2回以上の安全管理研修を全職員対象に開催する。また、必要 
  に応じて随時開催する。
(3)院内研修開催内容の記録を残し、その記録は委員会で2年間保存する。
第6条 医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策
(1)医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携のもとに救急処置を行い、患者の救命に全力を傾ける
  とともに、各部署責任者に事故発生について一報する。
(2)事故発生を承知した各部門責任者は、安全管理委員長及び医療安全管理者ならびに委員へ報告し、患者の
  救命措置を援助するとともに、事故当時者に手厚い配慮をする。必要時は他部署の応援も要請する。
(3)医療事故報告
  ①医療事故が発生した一両日中に各部門責任者が事故報告書や関係書類をもって委員会に報告する。
   各部門責任者は医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告、また、資料
   の提出を求める。
  ②事故報告書の提出により、委員会は事故関係者に事故の事実関係の聞き取り調査を行う。
  ③医療事故報告書李委員会については、委員会が5年以上保存する。
  ④報告書提出によでは、事故分析による改善策の立案及び全職員への周知を行う。
(4)患者・家族への対応
  ①患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対して誠意をもって事故の説明を行
   う。
  ②患者及び家族に対する説明等は、委員長が対応する。
(5)事実経過の記録
  ①医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容を、診療録、看護記録等に詳
   細に記録する。
  ②記録に当たっては、以下の事項に注意する。
  ・初期対応が終了次第、速やかに記録する。
  ・事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。特に時刻は正確に記載する。
  ・想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
   ③委員会は事実経過の記録を確認する。
(6)医療事故再発防止のための取り組み
  ①委員会は、事故報告書や事故及びヒヤリハット報告書の提出に基づき、事故の原因分析を行い、再発防
   止のための手立てについて検討を行う。
  ②事故防止対策については、委員会から早急に職員に徹底を図る。
第7条 「事故及びヒヤリハット報告書」の把握と対応
(1)医療事故になっていた可能性がある出来事(インシデント)が発生したときは、当該事例を体験した職員
  が、別に定める「事故及びヒヤリハット報告書」を積極的に提出するように努め、今後の医療事故防止に
  資する。
(2)職員のヒヤリハット事例の報告により当該職員に対して不利益な処分を行わないこととする。
(3)「事故事故及びヒヤリハット報告書」は各部署の長と部門担当者を経由して委員会に提出する。
(4)各部署長に報告した後は、当該部署内で事例検討を行い、改善策を委員会に報告する。
(5)報告のあった事例を、部門会議を経て委員会内で評価分析し、対策を決定する。
(6)委員会は、医療事故につながりかねないヒヤリハット事例の改善策を全職員に周知する。
(7)再発防止対策がその後も適切に実施されているか適時評価する。
第8条 病院職員と患者との情報共有に関する基本方針
 本方針は患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。
第9条 医療安全管理に関する指針の見直し及び周知
 本指針は定期的に見直すを行うこととし、必要に応じて改定し、改定内容について全職員に周知するものと
 する。

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